労働基準法(第1章-総則)rks5402C

★★ rks5402C例えば工場内に病院がある場合のように、同一場所に著しく労働の態様を異にする数部門が存在する場合にも、全体として一の事業とされ、そのうちの主たる部門が何であるかによって労働基準法別表第一の第何号に該当するかが決定される。
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×不正解
 同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門があり、主たる部門と切り離すことが適切である場合には、その部門は一の独立の事業とする
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 同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門がある場合には、独立の事業と判断します。主たる部門に含めて、その全体を一つの事業とするわけではありません。平成7年、昭和54年において、ひっかけが出題されています。
(平成11年3月31日基発168号)
 同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門が主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区別され、かつ、主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とすること。例えば工場内の診療所、食堂等の如きはこれに該当すること。なお、個々の労働者の業務による分割は認めないこと。

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 rkh0701C新聞社の支社の通信部について、1名の記者のみが連絡要員として常駐しているにすぎない場合、場所的に離れていても、労働基準法の適用に当たっては支社と通信部は全体で一つの事業として取り扱われる。また、新聞社の本社で併せて新聞の印刷を行っている場合についても、その全体が一つの事業として取り扱われる。✕