労働基準法(第1章-総則)rkh0701C

★★★ rkh0701C新聞社の支社の通信部について、1名の記者のみが連絡要員として常駐しているにすぎない場合、場所的に離れていても、労働基準法の適用に当たっては支社と通信部は全体で一つの事業として取り扱われる。
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○正解
 場所的に分散しているものであっても、規模が非常に小さく、独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱う。
詳しく
(平成11年3月31日基発168号)
 場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力等を勘案して一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱うこと。例えば、新聞社の通信部の如きはこれに該当すること。

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rkh0301A労働基準法の適用事業は、場所を基準として判断されるものであり、規模が極めて小さく、独立性がないものであっても、一つの事業として取り扱われる。✕ rks5402D 本店と支店が地域を異にする場合には、原則としてそれぞれが別個の事業となるが、出張所、支所等で規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力を勘案して一の事業という程度の独立性がないものは、場所的に分散していても、直近上位の機構と一括して一の事業となる。○


 
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