労働基準法(第1章-総則)rkh1201E

★ rkh1201E同一の労働基準監督署管内に同一企業の事業場が複数ある場合は、労働基準法に基づく報告又は届出については、当該企業内の組織上各事業場の長より上位の使用者が取りまとめて報告又は届出を行うことは差し支えない。
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○正解
 同一企業が複数の事業場を有する場合であって、同一の労働基準監督署管内に二以上の事業場があるときは、各事業場に係る労働基準法に基づく報告又は届出については、当該企業内の組織上、各事業場の長より上位の使用者が、とりまとめて当該労働基準監督署に報告又は届出を行うことができる
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(平成7年12月26日基発740号)
 同一企業が複数の事業場を有する場合であって、同一の労働基準監督署管内に2以上の事業場があるときは、各事業場に係る労働基準法に基づく報告又は届出については、当該企業内の組織上、各事業場の長より上位の使用者が、とりまとめて当該労働基準監督署に報告又は届出を行うことは差し支えないこと。その場合においては、各事業場ごとに、報告又は届出の内容を明らかにし、また、各事業場に係る内容が同一であればその旨を明らかにした上で、報告又は届出を行うこと。

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