★ rks5401D雇入れ後2箇月の労働についての平均賃金は、厚生労働大臣が告示で定める額である。
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×不正解
雇入れ3か月を満たない者についての平均賃金は、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額により平均賃金を算定する。
雇入れ3か月を満たない者についての平均賃金は、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額により平均賃金を算定する。
詳しく
「雇入れ後の期間と賃金」で算定します。厚生労働大臣が告示で定めるわけではありません。昭和54年において、ひっかけが出題されています。
第12条
○6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。
○6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。
関連問題
なし