労働基準法(第3章-賃金)rkh2603ウ

★★★★★★ rkh2603ウある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして認められるから、平均賃金算定の基礎に加えなければならない。
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○正解
 通勤手当定期乗車券は、平均賃金の算定において賃金総額から控除されない6か月定期券であっても賃金の前払として平均賃金算定の基礎に加える)。
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(昭和33年2月13日基発90号)
(問)
 ○○通運株式会社○○支社では労使間の協定書により通勤費として6箇月毎に定期券を購入し、それを支給しているが、このような通勤定期券の支給は法第11条の賃金と解すべきか
(答)
 設問の定期乗車券は法第11条の賃金であり、従って、これを賃金台帳に記入し又6箇月定期乗車券であっても、これは各月分の賃金の前払として認められるから平均賃金算定の基礎に加えなければならない

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