労働基準法(第3章-賃金)rkh1403B

★★ rkh1403B平均賃金は、原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされており、その期間は、賃金締切日がある場合においては直前の賃金締切日から起算することとされているが、雇入後3か月未満の労働者の平均賃金を算定する場合には、原則的な計算期間の3か月に満たない短期間であるので、賃金締切日の有無にかかわらずすべて算定事由発生日以前雇入れ後の全期間について計算することとされている。
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×不正解
 雇入後3か月に満たない者について平均賃金を算定する場合であっても、賃金締切日があるときは、直前の賃金締切日から起算して平均賃金の基礎とする
詳しく
(昭和23年4月22日基収1065号)
(問)
 雇入後3箇月に満たない者の平均賃金の算定にあたり賃金締切日があるときはこの場合においても、なおその直前の賃金締切日から起算するか
(答)
 見解の通り

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rks6307E雇い入れ後3箇月に満たない者の平均賃金の算定に当たり、賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から起算する。○

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