労働基準法(第3章-賃金)rks5401A

★★★ rks5401A平均賃金の算定期間は、賃金締切日がある場合には、算定すべき事由の発生した日の直前の賃金締切日以前3ヵ月間となる。
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○正解
 平均賃金の算定期間は、賃金締切日がある場合には、算定事由発生日の直前の賃金締切日以前3か月間となる
詳しく
 出来高払制その他の請負制による場合であっても、賃金締切日があるときは、直前の賃金締切日から起算します。平成4年において、ひっかけが出題されています。

 一般には毎月1回の賃金締切日が定められており、これを起算日として、3箇月(3賃金締切期間)をとって計算する方が便利なため設けられている規定です。

第12条2項
 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する

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rkh0406E平均賃金は、賃金締切日がある場合については、原則として、算定すべき事由の発生した日の直前の賃金締切日から起算した算定期間について計算するが、賃金が出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金締切日の有無にかかわらず、算定すべき事由の発生した日から起算した算定期間について計算する。×rks4610ABCDE次のような場合、平均賃金は労働基準法上、いくらになるか。(イ)算定すべき事由の発生した日 昭和46年9月10日(ロ)賃金締切日と賃金支払日 毎月25日締切り、月末払い(ハ)賃金の形態 月給制(ニ)賃金の支払状況等


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