労働基準法(第3章-賃金)rkh2501A

★★★★★ rkh2501A労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。
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×不正解
 減給の制裁に係る平均賃金の算定事由発生日減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日である
詳しく
 「減給制裁の事由が発生した日」でも、「減給制裁が決定された日」でもありません。平成30年、平成25年、昭和55年において、ひっかけが出題されています。
(昭和30年7月19日基収5875号)
(問)
 減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日について(1)制裁事由発生の日(行為時)(2)制裁決定の日(3)現実に減給する日(支払時)の3つの場合が考えられるので、いずれによるべきか回答願いたい。
(答)
 法第91条の規定における平均賃金については、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって、これを算出すべき事由の発生した日とする

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rkh3007D労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時)とされている。×rkh1707E労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給の制裁の事由が発生した日でなく、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日である。○rkh1101C減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは、減給の意思表示が相手方に到達した日である。○rks5504E平均賃金を算定するには「算定すべき事由の発生した日」を特定しなければならないが、減給の制裁の制限額としての平均賃金の場合は、「制裁の事由の発生した日」である。✕


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