労働基準法(第3章-賃金)rkh2702D

★ rkh2702D賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。
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○正解
 賃金締切日に算定事由が発生した場合においても、なお直前の締切日からさかのぼって3か月の期間を平均賃金の計算の基礎とする
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 例えば、賃金締切日が毎月月末の場合において、6月30日に算定事由が発生したときは、なお直前の締切日である5月31日より遡って3箇月の期間をとることになります。

(昭和24年7月13日基収2044号)
(問)
 某社においては、基本給以外の諸手当は毎月月末を以て締切日とし翌月13日を支払日としている。この場合、例えば6月分の諸手当は7月13日支払であるが6月末日を以て解雇した場合、法第12条の平均賃金に算入する手当は6月13日支払いに係る5月分より遡って3カ月分とすべきか、7月13日支払に係る6月分より遡って3カ月分とすべきか。
(答)
 見解前段のとおり

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