★ rks5308C就業規則の作成の際に意見を聴取した労働組合が、届出の後に当該事業場の過半数で組織する労働組合でなくなった場合には、改めて過半数で組織する労働組合の意見を聴取しなければならない。
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×不正解
就業規則の作成の際に意見を聴取した労働組合が、届出の後に当該事業場の過半数で組織する労働組合でなくなった場合には、改めて過半数で組織する労働組合の意見を聴取する必要はない。
就業規則の作成の際に意見を聴取した労働組合が、届出の後に当該事業場の過半数で組織する労働組合でなくなった場合には、改めて過半数で組織する労働組合の意見を聴取する必要はない。
詳しく
(引用:コンメンタール36条)
締結当時において労働者の過半数の団体意思が反映されておれば、それだけで法の趣旨は充足され、成立後においても継続的に過半数労働者の同意を必要とすると解する必要はない。
関連問題
なし