労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rks6202C

★ rks6202C一企業に二以上の事業場があり、労働組合は全事業場を通じて単一組織となっているが、各事業場には、支部、分会等がない場合には、ある事業場において作成する就業規則については、その事業場の労働者の過半数が当該労働組合に加入していても、当該労働組合でなく当該事業場の労働者の過半数を代表する者の意見を聴取しなければならない。
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×不正解
 
一企業に2以上の事業場があり、労働組合は各事業場を通じて単一組織となっているが、各事業場には支部、分会等が置かれていない場合には、使用者は、各事業場の労働者の過半数が当該労働組合に加入している限り当該労働組合の意見を聴かなければならない
詳しく
(引用:コンメンタール90条)
  一企業に2以上の事業場があり、労働組合は各事業場を通じて単一組織となっている場合には、各事業場には当該労働組合の支部、分会等が置かれているのが通例であるが、支部、分会等が置かれていない場合又は置かれていても当該支部、分会等が労働組合としての独立性をもたない場合には、使用者は、各事業場の労働者の過半数が当該労働組合に加入している限り、当該労働組合の意見を聴かなければならないと解される。当該支部、分会等が労働組合としての独立性をもつ場合には、当該事業場の労働者の過半数が当該支部、分会等に加入している限り、当該支部、分会等の意見を聴けば足りることはもちろんであるが、さらに、この場合には、当該支部、分会等に代えて、当該労働組合自身に意見を聴くことも許される。このように解するときは、意見を聴くべき相手方の労働組合が二つあることとなり、使用者としてはいずれの労働組合の意見を聴くべきか疑問となるが、当該労働組合の内部で決定した権限の分配の結果を尊重して処理すべきである。
(平成11年3月31日基発168号)
(問)
 当公団においては、本所と二つの建設事務所があり、各事業場における使用者の責任者は、本所においては理事長、建設事務所においては所長であり、更に、理事長は、公団を総括代表するものであるが、各事業場には、組合の支部はなく、単一労働組合がある。この場合において、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項に規定する「使用者」及び「組合の代表者」の解釈について、左記の点に疑義があるので、御教示願いたい。                 
                  記
1 各事業場における組合員数が職員の過半数を占める場合においては、当該組合を代表する執行委員長と当該事業場の総括代表者たる理事長とは、各事業場毎に同一内容の協定を締結することができると解するが、どうか。
2 一つの事業場において、組合員数が職員の過半数を占めるに至らない場合においては、当該事業場の使用者の責任者と当該事業場の職員の過半数を代表する者(以下「職員代表者」という。)とが、協定を締結すべきであると解するが、どうか。また、この場合において、当該事業場の総括代表者たる理事長と職員代表者とが、協定を締結することも可能であると解するが、どうか。
(答)
 設問の1、2とも、貴見の通り

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