労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh1106E

★★★★★★★ rkh1106E常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則上の解雇に関する規程を別規則とすることは許されるが、この別規則を変更した場合でも、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
答えを見る
○正解
 就業規則上の一部の規程を別規則とすることは許されている(この別規則を変更した場合にも、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない)。
詳しく

 かつては、「退職金規程」といった別規則を作成することには制限がありましたが、現在はこの規制が廃止されています。

(引用:コンメンタール序論四)
 就業規則(法89条)において、従来あった「別に規則を定めることができる事項」に関する制限は廃止した

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rkh0806C安全及び衛生に関する事項も、災害補償に関する事項も、ともに就業規則の相対的必要記載事項であり、これらに関する定めをする場合には就業規則に記載しなければならないが、必要がある場合には、それぞれについて別に規則を定めることができる。○rkh0607A職業訓練に関する事項を就業規則に定める場合においては、就業規則の本則に大綱、要旨等を定めるとともに具体的な委任規定を設ければ、当該規定に基づいて、職業訓練に関する事項についての細則を別規則で定めても差し支えない。○rkh0107D使用者は、就業規則を作成する場合において、休日に関する事項については、別に規則を定めることができる。○rks6305C退職手当に関する就業規則は、別規則とすることができる。○rks6202B表彰に関する事項については、本則とは別の就業規則を定めることができる。○rks6107B使用者は、就業規則を作成する場合には、退職金に関する事項については、別に規則を定めることができる。○


トップへ戻る