労働基準法(第3章-賃金)rks6102A

★★★★★★★★★★★★ rks6102A通勤手当を支給する際、現金で支給するか、あるいは通勤定期乗車券をもって現金に換えて支給するかについては、使用者が自由に決めることができる。
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×不正解
 
賃金
は、原則として、通貨で支払わなければならない
詳しく
第24条
○1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

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rkh2104A賃金は通貨で支払わなければならず、労働協約に定めがある場合であっても、小切手や自社製品などの通貨以外のもので支払うことはできない。×rkh2003A使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。×rkh1403E労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わなければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令に別段の定めがある場合、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができると規定されている。×rkh0602D賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならず、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で別段の定めをしたとしても、賃金を通貨以外のもので支払うことはできない。×rkh0406A賃金は、原則として通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。×rks6102A通勤手当を支給する際、現金で支給するか、あるいは通勤定期乗車券をもって現金に換えて支給するかについては、使用者が自由に決めることができる。×rks5802B賃金は、原則として、通貨で支払わなければならないが、労働協約又は当該事業場の労働者の過半数を代表する者との書面による協定に別段の定めがある場合は、通貨以外のもので支払うことができる。×rks5603A賃金は通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。rks5306A法令又は労働協約において別段の定めがある場合のほかは、賃金を通貨以外のもので支払ってはならない。○rks5203D賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。○rks4902D賃金は、通貨で支払うのが原則であるが、法令、労働協約又は就業規則に別段の定めがあれば通貨以外の物で支払うことができる。ただし、労働協約又は就業規則による場合はその評価額を定めておかなければならない。rks4802C賃金は、通貨で支払わなければならない。ただし、労働協約で定めた場合には通貨以外のもので支払うことができる。○


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