選択記述・労働基準法rks48

rks48賃金の支払に関する次の文章の空欄を埋めよ。

 賃金支払いの5原則とは、労働基準法第24条第1項に定める  A  の原則、  B  の原則および  C  の原則ならびに同条第2項に定める  D  の原則および  E  の原則をいう。
 このうち例外の認められているものは  F  の原則、  G  の原則、  H  の原則および  I  の原則で、  J  の原則には例外が認められていない。

 したがって、退職金規程により支給される退職金について、労働者が第三者に債権譲渡した場合、この第三者からの支払い請求を受けた使用者が、第三者に退職金を支払うことは  K  

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A→通貨払(労働基準法24条1項)
B→直接払(労働基準法24条1項) 
C→全額払(労働基準法24条1項)
D→毎月1回以上払(労働基準法24条2項)
E→一定期日払(労働基準法24条2項)
F→通貨払(労働基準法24条1項)
G→全額払(労働基準法24条1項)
H→毎月1回以上払(労働基準法24条2項)
I→一定期日払 (労働基準法24条2項)
J→直接払(労働基準法24条)
K→直接払の原則に違反し、かりに支払ったとしても無効であり、労働者に改めてその額を支払わなくてはならない()
詳しく
第24条 
○1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2 賃金は、毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
昭和43年3月12日最高裁判所第三小法廷小倉電話局事件

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