労働基準法(第3章-賃金)rks5302B

★★ rks5302B社宅を無償で貸与されている労働者は、家賃を支払って借家に住んでいる同僚労働者に比べて利益を受けているから、その社宅入居の利益はすべて賃金として評価される。
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×不正解
 住宅の貸与を受けない者に定額の均衡手当が支給されていない場合の住宅の貸与は、賃金にならないが、社宅の貸与を受けない者に定額の均衡手当が支払われている場合には、その評価額を限度として社宅貸与の利益を賃金として取り扱う
詳しく
(引用:コンメンタール11条)
 住宅の貸与は、原則として「福利厚生施設」である。ただし、住宅の貸与を受けない者に対して定額の均衡給与(住宅を貸与しない者に対して貸与されている者との均衡上支給される手当)が支給されている場合には、住宅貸与の利益が明確に評価され、住居の利益を賃金に含ませたものとみられるので、その評価額を限度として住宅貸与の利益は賃金である

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rks4901D福利厚生施設としての社宅の貸与の利益は原則として賃金ではないが、社宅の貸与を受けない者に定額の均衡手当が支払われている場合には、その評価額を限度として社宅貸与の利益を賃金として取り扱うこととされている。○


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