★★ rkh1902A労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされているが、使用者が労働者に支払うものであっても、実費弁償として支払われる旅費は、賃金ではない。
答えを見る
○正解
実費弁償としてとらえられている旅費は賃金には該当しない。
実費弁償としてとらえられている旅費は賃金には該当しない。
詳しく
(引用:コンメンタール11条)
通常実費弁償としてとらえられている旅費等は、原則として、賃金ではない。
関連問題
rks5302E労働者が出張を命ぜられた場合に支給される旅費のうち、交通費は実費弁償であり、賃金ではない。○