労働基準法(第3章-賃金)rkh1902B

★★★★ rkh1902B労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の賃金には該当しない。
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×不正解
 事業主が負担する社会保険料等の労働者負担分賃金に該当する
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(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
1、 労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代って負担する場合は、これらの労働者が法律上当然生ずる義務を免れるのであるから、この事業主が労働者に代って負担する部分は賃金とみなされる
2、 これに対し、労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、賃金とは認められない。

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rkh1303A労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされており、法令の定めにより労働者が負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合も、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、賃金に該当する。○rkh0406D事業主が法令により労働者の負担すべき所得税、社会保険料被用者負担分を労働者に代わって負担する場合には、当該負担部分は、労働基準法上の賃金となる。○rks4508A失業保険の保険料で、労働者が負担すべき部分を使用者が負担している場合の事業主の負担分は賃金である。○


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