労働基準法(第1章-総則)rks5301D

★ rks5301D労働者供給事業は法律で禁止されているので、このような違法な事業を業として行っても労働基準法の適用事業とは認められない。
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 労働者供給事業などの違法な事業を業としている場合であっても、原則として、労働基準法上の適用事業として認められる
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(引用:コンメンタール9条) 
 事業という概念には当然該当する場合であっても、それが違法なものである場合にはいかに解すべきかが問題となる。①許可を要する事業につき無許可のまま営業していて他人を使用している場合、②例えば禁輸品の貿易商のように法律上禁止されている事業を人を使って行っている場合、さらには、③例えば他人の鉱区を盗掘する会社のように刑法上の犯罪を行う事業を人を使って行っている場合などがその例としてあげられる。これらについては、一般社会用語としての「事業」としては認められないかもしれないが、本法の適用に当たっては、それを事業として労働者を保護すべき実体を有するか否かという点から判断すべきであろう。したがって、①又は②の例のように、単に行政目的上事業主に対して当該営業を規制しているようなものについては、労働者は、使用者が許可を得ているか、あるいは禁止品を扱っているかということについては何ら関知しなくても一般的には責任を有しないから、当該労働者を本法により保護すべきであるが、③のような場合は、一般的には、労働者も使用者が犯罪を行っていることを知り、これに協力しているのであるから、労働者自身共同正犯又は従犯としての責任を負うものであり、そのような場合についてまで本法の立ち入る筋合ではないというべきであろう。

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