★ rkh0301E労働組合の事務所は、労働者を使用するものであっても、適用事業には該当しないから、労働基準法は適用されない。
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×不正解
専従職員が労働組合の労働者に該当する場合又は労働組合が他に労働者を使用する場合は、労働組合の事務所は適用事業に該当する。
専従職員が労働組合の労働者に該当する場合又は労働組合が他に労働者を使用する場合は、労働組合の事務所は適用事業に該当する。
詳しく
(平成11年3月31日基発168号)
(問)
会社からは給料を受けず、その所属する組合より給料を受ける組合専従職員の労働関係は会社との間にはなくて組合との間にあり、労働組合員の専従職員を有する労働組合は、法別表第一に掲げる事業のいずれにも該当しない事務所に該当し、法の適用を受けると思われるが如何。
(答)
(1) 組合専従職員と使用者との基本的な法律関係は、労働協約その他により労使の自由に定めるところによるが、使用者が専従職員に対し在籍のまま労働提供の義務を免除し、組合事務に専従することを認める場合には、労働基準法上当該会社との労働関係は存続するものと解される。
(2) 専従職員が労働組合の労働者に該当する場合又は労働組合が他に労働者を使用する場合は、労働組合の事務所は法別表第一に掲げる事業に該当せず、かつ、官公署の事業に該当しない事務所と認められる。
(問)
会社からは給料を受けず、その所属する組合より給料を受ける組合専従職員の労働関係は会社との間にはなくて組合との間にあり、労働組合員の専従職員を有する労働組合は、法別表第一に掲げる事業のいずれにも該当しない事務所に該当し、法の適用を受けると思われるが如何。
(答)
(1) 組合専従職員と使用者との基本的な法律関係は、労働協約その他により労使の自由に定めるところによるが、使用者が専従職員に対し在籍のまま労働提供の義務を免除し、組合事務に専従することを認める場合には、労働基準法上当該会社との労働関係は存続するものと解される。
(2) 専従職員が労働組合の労働者に該当する場合又は労働組合が他に労働者を使用する場合は、労働組合の事務所は法別表第一に掲げる事業に該当せず、かつ、官公署の事業に該当しない事務所と認められる。
関連問題
なし