労働基準法(第1章-総則)rkh1401C

★★ rkh1401C労働基準法の別表第1には第1号から第15号まで各種の事業が掲げられているが、同法の適用はこれらの事業に限られるものではない。
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○正解
 別表第一には1号から15号まで各種の事業が掲げられているが、労働基準法の適用はこれらの事業に限られるものではない
詳しく
 「別表第一に掲げる事業にのみ労働基準法が適用される」わけではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。
(引用:コンメンタール別表第一)
 「号別」に適用事業を列記することは平成10年改正により廃止されている。しかしながら、法33条(災害等による臨時の必要がある場合)、法40条(労働時間及び休憩の特例)、法41条(適用除外)、法56条(最低年齢)及び法61条(年少者の深夜業に関する制限)については、現在においても、一般の適用とは異なった取扱いがされているため、改正前の法8条に規定されていた業種の区分を、改正後も別表第一として残されている。  別表第一

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rkh1101D労働基準法別表第1に掲げる事業に該当しない事業に使用される者については、労働基準法は適用されない。✕


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