労働基準法(第3章-賃金)rks5207E

★★ rks5207E賞与という名目で支払われるものであれば、その支給条件の如何を問わず、賃金の毎月一定期日払の原則の適用がすべて排除される。
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×不正解
 「賞与」とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであり、その支給額が不確定なものをさし、これに該当するものは、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなくてもよい(これに該当しない場合には、毎月支払われなければならない)。
詳しく
第24条
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない
則第8条
 法第24条第2項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。
1 一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
2 一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
3 一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当
(昭和22年9月13日発基17号)
 賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいうこと。定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とみなさないこと
 従って、かかるもので施行規則第8条に該当しないものは、法第24条第2項の規定により毎月支払われなければならないこと。

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rks4802E賃金は、特定のものを除き一定の期日を定めて支払わなければならないが、労働者が出産、疾病その他の非常の場合の費用にあてるために請求する場合には、使用者は支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。○


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