労働基準法(第3章-賃金)rkh2003C

★★★ rkh2003C使用者は、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当について、毎月1回以上支払わなければならならない。
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×不正解
 ①1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、②1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当及び③1箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなくてもよい
詳しく
第24条
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない
則第8条
 法第24条第2項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。
1 一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
2 一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
3 一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当

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rks5603D賃金は毎月1回以上支払わなければならないが、1ヵ月の出勤状況や勤務成績に応じて支給される精皆勤手当や奨励加給金は、毎月1回以上支払うことは要しない。×rks5203A1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当は、臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものである。○


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