労働基準法(第3章-賃金)rks5203E

★★ rks5203E労働基準法第24条にいう賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいう。
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○正解
 法24条にいう「賞与」とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいう。定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とみなさない。
詳しく
(昭和22年9月13日発基17号)
 賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいうこと。定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とみなさないこと
 従って、かかるもので施行規則第8条に該当しないものは、法第24条第2項の規定により毎月支払われなければならないこと。

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rks5207E賞与という名目で支払われるものであれば、その支給条件の如何を問わず、賃金の毎月一定期日払の原則の適用がすべて排除される。×


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