★★★★★★★★ rks5203D賃金は、原則として、その全額を支払わなければならない。
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○正解
賃金は、原則として、その全額を労働者に支払わなければならない。
賃金は、原則として、その全額を労働者に支払わなければならない。
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第24条
○1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
○1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
関連問題
rkh2003E使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の定めがある場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ×rkh1802A労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わなければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができると規定されている。 ×rkh0602D賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならず、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で別段の定めをしたとしても、賃金を通貨以外のもので支払うことはできない。 ×rks5603C賃金は全額を支払わなければならないが、減給の制裁として一定額の賃金を減額して支払うことや、出勤停止の制裁の場合にその出勤停止の期間中の賃金を支払わないことは許される。 ○rks5207B賃金は、その全額を支払わなければならないので如何なる理由に基づくものであっても、賃金の一部を賃金から控除してはならない。 ×rks4902B賃金は、その全額を支払わなければならないから、使用者が労働者に対して有する債権をもって賃金債権と相殺することは許されないのが原則であるが、過払賃金の調整的相殺は、その時期、金額等からみて、労働者の経済生活の安定をおびやかさない限りにおいて可能とされる。 ○rks4802B賃金は、所定の支払期日にその全額を支払わなければならない。しかし、前払賃金に過払いがあった場合にその過払いの賃金を翌月分の賃金から差し引くことはさしつかえないとされている。 ○