労働基準法(第3章-賃金)rkh2003E

★★★★★★★★★ rkh2003E使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の定めがある場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。
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×不正解
 法令に別段の定めがある場合又は労使協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる
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 「労働協約」を締結や、「行政官庁の許可」によって、賃金の一部を控除して支払うことはできません。労働協約については、平成20年、平成18年、昭和50年、行政官庁の許可については、昭和47年において、ひっかけが出題されています。
第24条 
○1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる

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rkh1802A労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わなければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができると規定されている。×rkh0406B賃金は、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを労働基準監督署長に届け出た場合でないと、その一部を控除して支払うことができない。×rks5306B事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合には、賃金から社宅の費用を控除することができる。○rks5207B賃金は、その全額を支払わなければならないので如何なる理由に基づくものであっても、賃金の一部を賃金から控除してはならない。×rks5003C賃金の一部控除に関する協定は、労働基準法上、労働者の過半数を代表する者との書面協定によることができず、労働協約としなければならない。✕rks4902C賃金の一部を控除して支払うには、法令、労働協約に定めがある場合に限らず、労働者の過半数を代表する労働組合(このような労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者)との協定があればよい。○rks4710D賃金の一部を控除して支払うことは、労働基準法上、行政官庁の許可を受けなければならない。✕rks4602B賃金の一部を控除して支払うことは、労働基準法上、労働者の過半数を代表する者との協定では行うことができない。✕


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