労働基準法(第3章-賃金)rkh2803B

★★★ rkh2803B労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合でも、使用者は当該賃金債権の譲受人に対してではなく、直接労働者に対し賃金を支払わなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
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○正解
 労働者は民法の原則に従い、自己の賃金債権を第三者に譲渡することができるが、賃金債権が譲渡された場合であっても譲受人への支払は法24条(直接払の原則)違反となるので、使用者は直接労働者に対して支払わなければならないとするのが最高裁判所(昭和43年3月12日最高裁判所第三小法廷小倉電話局事件)の判例である。

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rkh2104C労働者が賃金債権を第三者に譲渡した場合、譲渡人である労働者が債務者である使用者に確定日付のある証書によって通知した場合に限り、賃金債権の譲受人は使用者にその支払を求めることが許されるとするのが最高裁判所の判例である。×rks5706A退職金債権を第三者に譲渡したので、その者に支払って欲しい旨の申し出があったが、これには応じなかった。これは労働基準法違反とならない。○


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