労働基準法(第3章-賃金)rks5203B

★ rks5203B賃金は、直接労働者に支払わなければならないので、使者に対して賃金を支払うことは労働基準法上第24条に違反する。
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×不正解
 賃金は、直接労働者に支払うことが原則であるが、労働者が病気欠勤中であるときなどに使者に対して賃金を支払うことは差し支えない
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(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 法第24条における直接払と民法上の委任、代理の関係等については、左記により取り扱われたい。
 法第24条第1項は労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは、いずれも本条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効である。ただし、使者に対して賃金を支払うことは差し支えない
(引用:コンメンタール24条)
 代理か使者かの区別は、社会通念上、本人に支払うのと同一の効果を生ずるような者であるか否かによって決定される。例えば、労働者が病気欠勤中に妻子が賃金の受領を求めるようなときは、本人の使者として、これに対する支払は直接払の原則に違反しない。

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