労働基準法(第3章-賃金)rks4802A

★ rks4802A賃金は、直接労働者に支払わなければならないが、事業主が係長等に支払事務の補助を命じ、あるいは銀行等の第三者に賃金の支払事務を委任し、これらの者に事業主のために労働者に賃金を手渡させることとしても、労働基準法違反にはならない。
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○正解
 直接払の原則は事業主が労働者個々人にじかに賃金を手渡すことを要求するものではないから、係長等に支払事務の補助を命じ、これらの者をして事業主のために労働者に賃金を手渡させることは、これらの者が使用者の立場において行うものであるため許される
詳しく
(引用:コンメンタール24条)
 賃金支払の手数を省くため、何人かの労働者から委任を受けた者に一括して賃金を支払うことは、「直接払」の原則に違反する。ただし、法24条は、事業主が労働者個々人にじかに賃金を手渡すことを要求するものではないから、係長等に支払事務の補助を命じ、これらの者をして事業主のために労働者に賃金を手渡させることは、これらの者が使用者の立場において行うものであるから、法違反とはならない

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