労働基準法(第3章-賃金)rkh2104B

★★★★★★★★★● rkh2104B賃金は直接労働者に支払わなければならず、労働者の委任を受けた弁護士に賃金を支払うことは労働基準法第24条違反となる。
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正解
 賃金は、直接労働者に支払わなければならないため、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは、いずれも法24条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権限を与えようとする委任代理等の法律行為は無効である。
詳しく
  rks48FGHIJ賃金支払いの5原則のうち例外の認められているものは  F  の原則、  G  の原則、  H  の原則および  I  の原則で、  J  の原則には例外が認められていない。
第24条  
◯1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
(昭和63 年3月14日基発150号、婦発47号)
 法第24条における直接払と民法上の委任、代理の関係等については、左記により取り扱われたい。
 法第24条第1項は労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは、いずれも本条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効である。ただし、使者に対して賃金を支払うことは差し支えない。

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rkh2003D賃金は、直接労働者に、支払わなければならないが、未成年者の親権者又は後見人は、その賃金を代わって受け取ることができる。×rkh0602D賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならず、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で別段の定めをしたとしても、賃金を通貨以外のもので支払うことはできない。×rks5603B賃金は直接労働者に支払わなければならないが、労働者から支払期日前に申し出があった場合は、当該労働者の親権者その他の法定代理人に対して、賃金を支払うことができる。×rks5203B賃金は、直接労働者に支払わなければならないので、使者に対して賃金を支払うことは労働基準法上第24条に違反する。×rks5203C労働基準法第24条は、賃金を直接労働者に支払うことを強制するものであるから、賃金受領に関する委任、代理等の法律行為は無効と解されている。○rks5203D賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。○rks4902A賃金は、直接労働者に支払わなければならないから、労働者の親権者や賃金債権の譲受人に対し支払っただけでは、労働基準法上賃金を支払ったことにならない。○rks4802A賃金は、直接労働者に支払わなければならないが、事業主が係長等に支払事務の補助を命じ、あるいは銀行等の第三者に賃金の支払事務を委任し、これらの者に事業主のために労働者に賃金を手渡させることとしても、労働基準法違反にはならない。○


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