★ rks5103B使用者は、労働者を予告なしに即時解雇しようとするときは、当該労働者の再就職について措置しなければ、たとえ30日分以上の予告手当を支払ったとしても、一般的には解雇権の濫用となる。
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×不正解
解雇に当たって使用者が就職を斡旋した場合であっても、労働者が任意退職をしたと認められない限り、解雇予告等の適用がある。
解雇に当たって使用者が就職を斡旋した場合であっても、労働者が任意退職をしたと認められない限り、解雇予告等の適用がある。
詳しく
解雇予告等の規定と、使用者による「再就職の斡旋」とは、無関係です。使用者が就職を斡旋した場合であっても、労働者が任意退職をしたと認められない限り、解雇予告等の規定は適用されますし、反対に、再就職の斡旋を行わないことが解雇権の濫用となるわけでもありません。昭和51年に論点とされています。
(昭和23年5月14日基発769号)
(問)
事業場が赤字のため閉鎖して労働者を使用者の責任において他の事業場へ斡旋就職せしめた場合にも、解雇の手続はとるべきか。
(答)
任意に退職を申し出ない限り、見解の通り。
(問)
事業場が赤字のため閉鎖して労働者を使用者の責任において他の事業場へ斡旋就職せしめた場合にも、解雇の手続はとるべきか。
(答)
任意に退職を申し出ない限り、見解の通り。
関連問題
なし