労働基準法(第2章-労働契約)rkh1106A

★ rkh1106A契約期間1年の労働契約を締結して使用している満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの労働者を解雇する場合であっても、解雇事由が解雇予告除外認定事由でなければ、使用者は解雇予告を行うか又は解雇予告手当を支払う必要があるが、その際、親権者又は後見人の承諾が必要である。
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×不正解
 年少者である労働者を解雇する場合であっても、解雇事由が解雇予告除外認定事由でなければ、使用者は解雇予告を行うか又は解雇予告手当を支払う必要があるが、その際、親権者又は後見人の承諾は不要である
詳しく
第20条
○1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

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