労働基準法(第1章-総則)rks5101A

★●● rks5101A労働条件は(労働時間、賃金その他の)、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。
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○正解
 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
詳しく
rkh19A労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、  A  決定すべきものである。」と規定されている。 
rkh09B労働基準法では、労働条件は、労働者と使用者が  B  において決定すべきものであるとされている。
第2条
○1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである

「決定すべき」という表現から、労働者と使用者の間には、

現実には力関係の不平等があることがわかります。

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