事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための「特別の教育」を行わなければならない(特別教育の具体的な内容は、厚生労働省令や「安全衛生特別教育規程」において定められているが、定期的に実施することまでは規定されていない)。
「特別教育」の対象業務よりも危険又は有害な業務は、就業制限業務となり、免許を受けた人や技能講習を修了した人でないと就業することができなくなります。例えば、1トン未満のフォークリフトの運転の業務は、特別教育ですが、1トン以上の場合には技能講習を修了した労働者等でなければなりません。 rks6210D
・動力プレスの金型、安全装置の取付け、取外し、又は調整の業務(平成8年)
・アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務(平成7年、昭和62年、昭和47年)
・酸素欠乏危険場所における作業に係る業務(昭和62年)
・つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務(平成3年)
・つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務(平成2年)
・最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務(平成21年)
・建設用リフトの運転、ゴンドラの操作の業務(平成22年、昭和51年、昭和51年、昭和47年)
・エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務(昭和56年)
・廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務(平成22年)
○3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
rkh2210C事業者は、廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉の設備の保守点検等の業務に労働者を就かせるときは、労働安全衛生規則第592条の7に規定する科目について特別の安全衛生教育を行わなければならないが、当該科目の一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その科目についての特別の安全衛生教育を省略することはできない。×rkh2210D事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。○rkh2110C 事業者は、最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務については、労働安全衛生法第59条第3項のいわゆる特別教育を行わなければならない。○rkh1310C 事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)を行い、それを修了した者に対しては、法所定の特別教育修了証明書を交付しなければならない。ただし、すでに当該業務に関し当該修了証明書を有している労働者については、この限りでない。×rkh0809D 動力により駆動されるプレス機械を用いて物の加工を行う業務に労働者をつかせるときは、安全のための特別の教育を行わなければならない。×rkh0709C 事業者は、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接の業務に労働者をつかせるときは、当該業務につく労働者に対し、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければならないが、当該特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。○rkh0308A 事業者は、労働者をつり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転の業務に就かせるときは、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならないが、道路上走行させる運転に関するものは行う必要がない。○rkh0209B 事業者は、つり上げ荷重が1トン未満のクレーンの玉掛けの業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全のための特別教育を行わなければならない。○rks6210B 事業者は、アーク溶接、酸素欠乏危険作業等の一定の危険又は有育な業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。○rks6010B 事業者は、一定の危険又は有害な業務に労働者をつかせるとき、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないが、当該特別の教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別の教育を省略することができる。○rks5810A 事業者は、一定の危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。○rks5710A 事業者は、可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。×rks5610B 事業者は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。○rks5110A建設用リフトの運転の業務は、原則として、都道府県労働局長の免許を受けた者でなければ就くことができない。×rks5110Cゴンドラの操作の業務は、原則として、都道府県労働局長の免許を受けた者でなければ就くことができない。×rks4706C アーク溶接の業務は、労働基準法に基づく免許を受けている労働者でなければ就かせることができない。×rks4706D ゴンドラの操作の業務は、労働基準法に基づく免許を受けている労働者でなければ就かせることができない。×