労働安全衛生法(第4章-就業管理)rkh2210B

★★ rkh2210B事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。
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×不正解
 事業者は、「雇入時・作業内容変更時教育」の事項の「全部」又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
詳しく
 教育項目の全部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、安全衛生教育の「全部」を省略することができます。平成22年において、ひっかけが出題されています。
 「単に同一業種の企業に雇われていた」というだけで省略できるわけではありません。昭和63年において、ひっかけが出題されています。
則35条
○2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる

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rks6308C事業者は、同一業種の企業に雇われていた労働者を雇い入れたときは、雇い入れ時の安全衛生教育を行う必要はない。×

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