労働基準法(第4章-労働時間③)rks5007E

★ rks5007E一時帰休の実施期間中であっても、労働者から年次有給休暇を請求された場合には、使用者は、時期変更権を行使しない限り、有給休暇を与えなければならない。
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×不正解
 
使用者の責に帰すべき事由による休業期間については、それらの事由によって既に労働義務がなくなる状態が確定しているのであれば、年次有給休暇を与えなくても法39条違反とはならない
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 年次有給休暇とは、賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けることです。したがって、労働義務の課せられていない日については、原則として、その権利を行使することはできません。

(引用:コンメンタール39条)
 不可抗力的事由による休業期間又は使用者の責に帰すべき事由による休業期間については、それらの事由によって既に労働義務がなくなる状態が確定しているのであれば、このような日に重ねて労働義務を免除する年次有給休暇をとることは法39条の趣旨とするところではなく、年次有給休暇を与えなくても本条違反とはならない
 しかしながら、これらの休業期間中は、賃金が支払われないか又は100分の60の賃金しか支払われない場合があり、これがため労働者の通常の収入が減少する結果となるので、100パーセントの賃金収入が保障される年次有給休暇との振替えが現実の問題として提起されるのである。この問題については、当日がこのような休業になることを予知しないときに休暇を請求し、これに対する時季変更権の行使がなかった場合は、当該労働者については、年次有給休暇による休業と観念され、これが無効となることはないので、これとの均衡上も、事後における年次有給休暇との振替えを認めても差し支えないと考えられる。

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