労働基準法(第4章-労働時間③)rkh0804E

★★★ rkh0804E育児休業・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に定める育児休業をした期間は、労働基準法第39条の適用上、出勤したものとみなされるが、育児休業申出後は、育児休業期間中の日について年休を請求することはできない。
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○正解
 年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はない
詳しく
(平成3年12月20日基発712号)
 年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないこと。また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協力に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生じるものであること。

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rkh2807D育児介護休業法に基づく育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないが、育児休業中出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払いの義務が生じるものとされている。○rkh1705C年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はない。また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について、労働基準法第39条第5項の規定に基づく年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合においても、同様に、当該日には年次有給休暇を取得したものとは解されない。×


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