労働基準法(第4章-労働時間③)rkh2807A

★★★★ rkh2807A休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は年次有給休暇請求権の行使ができないと解されている。
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○正解
 有給休暇は、賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものであるから、休日その他労働義務の課せられていない日については、これを行使する余地がない
詳しく
(昭和31年2月13日基収489号)
(問)
 長期休業中の労働者の年次有給休暇の行使に関し、左記のとおり取扱ってよいか。
(二)休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができないと解する。
(答)
 (一)、(二)とも貴見のとおり

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rks6002B就業規則の定めにより、使用者から私傷病による休職を命じられた労働者が年次有給休暇を請求したときは、休職期間中であっても、その者に1年間に最低6労働日の年次有給休暇を与えなければならない。×rks5305D私傷病休職のように、休職期間中の労働者が年次有給休暇を請求した場合であっても、これを与えなければならない。×rks4405B労働基準法上、労働者が休職期間中に、文書で休暇を請求してきたときは、年次有給休暇を与えなくてもよい。○


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