労働基準法(第2章-労働契約)rks5007D

★ rks5007Dある特定の業務に労働者を6年間の期間を定めて雇い入れた。その労働契約には、労働者の方からはいつでも任意に当該契約を解除することができる旨の条項が入っているが、やはり労働基準法第14条に抵触する。
答えを見る
×不正解
 仮に労働契約で6年の期間を定めた場合であっても、上限期間経過後はいつでも労働者側から解約することができることが明示され、6年間のうち上限期間を超える期間は身分保障期間であることが明らかな場合には、法14条に違反するものではないと解される。
詳しく
(引用:コンメンタール14条)
 例えば、10年の労働契約を締結した場合であっても、上限期間経過後はいつでも労働者側から解約することができることが明示され、10年間のうち上限期間を超える期間は身分保障期間であることが明らかな場合には、法14条に違反しない

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る