労働基準法(第2章-労働契約)rkh3005D

★★★★ rkh3005D労働基準法第14条第1項第2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。
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×不正解
 法14条1項に規定する上限期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、同項第1号(専門的知識等であって高度のものとの労働契約)又は第2号(満60歳以上の労働者との労働契約)に該当するものについては5年、その他のものについては3年となる。
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 「労働契約そのものが無効になる」わけではありません。昭和58年において、ひっかけが出題されています。
(平成15年10月22日基発1022001号)
 法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、法第13条により、法第14条第1項第1号及び第2号に掲げるものについては5年、その他のものについては3年となること。
第13条
 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による

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rkh1602A労働基準法第14条第1項では、労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(弁護士、社会保険労務士等に係る労働契約で同項第1号に該当するもの、又は同項第2号に該当するものについては5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。この労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、同項第1号又は第2号に該当するものについては5年、その他のものについては3年となる。○rkh1102B労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、この法律で定める基準によることとなるため、満60歳以上の労働者と契約期間を7年とする労働契約を締結した場合、当該契約期間は3年となる。×rks5801A一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約以外の期間の定めのある労働契約であって、期間を2年として締結されたものは無効であり、労働契約として何らの効果も生じない。✕


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