労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rks5006C

★★ rks5006C事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、寄宿舎規則を作成しなければならないが、「建設物及び設備の管理に関する事項」については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得る必要がない。
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○正解
 寄宿舎規則の記載事項のうち、起床、就寝、外出及び外泊に関する事項、行事に関する事項、食事に関する事項、安全及び衛生に関する事項については、寄宿舎労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならないが、建設物及び設備の管理に関する事項については、当該同意は不要である
詳しく
第95条
 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
1 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2 行事に関する事項
3 食事に関する事項
4 安全及び衛生に関する事項
5 建設物及び設備の管理に関する事項
○2 使用者は、前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない

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