労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2107D

★★★★ rkh2107D使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
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×不正解
 
使用者が、寄宿舎規則を作成する場合には、原則として、当該事業場の寄宿労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない
詳しく
 「寄宿労働者の過半数代表者」の同意であり、「当該事業場の過半数労働組合(ない場合には過半数代表者)」の同意ではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
第95条
◯1 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
1 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2 行事に関する事項
3 食事に関する事項
4 安全及び衛生に関する事項
5 建設物及び設備の管理に関する事項
○2 使用者は、前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない

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rkh0707B建設業附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者が、寄宿舎規則の規定のうち、行事に関する事項や食事に関する事項など一定の事項に関するものを作成し、又は変更するに当たっては、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。○rkh0306B事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得て、寄宿舎規程を作成しなければならない。○rks5806B使用者が、寄宿舎規則を作成するに当たっては、起床、就寝、外出及び外泊に関する事項等一定の事項については、寄宿舎に寄宿する労働者の4分の3以上の者の同意を得なければならない。×


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