労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh1507E

★ rkh1507E使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならず、当該措置の基準は、厚生労働省令で定めることとされている。
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○正解
 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならず、当該措置の基準は、厚生労働省令(事業附属寄宿舎規程、建設業附属寄宿舎規程)で定める。
詳しく
第96条 
 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない
○2 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める

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