労働基準法(第2章-労働契約)rks5004B

★ rks5004B使用者は、労働者が業務上負傷して療養のために休業する期間及びその後30日間であっても、療養開始後3年を経過したことにより、労働基準法に定める打切補償の一部を支払った場合には、その労働者を解雇することができる。
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×不正解
 打切補償の支払を約しただけの場合又はその一部の支払をしただけの場合は、打切補償を支払ったことにならないので、解雇することはできない
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(引用:コンメンタール19条)
 ①打切補償の支払を約しただけの場合、②打切補償の一部の支払をしただけの場合は、打切補償を支払ったことにならないので、解雇することはできない

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