労働基準法(第2章-労働契約)rks4506C

★ rks4506C労働者が業務上疾病にかかり、休業したが、傷病補償年金を受けることになったときは、労働基準法上、解雇できない。
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○正解
 業務上の傷病により療養開始後3年を経過した日において、労災保険法の規定による傷病補償年金を受けている場合には、打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限は解除される
詳しく
(昭和52年3月30日基発192号)
1 解雇制限
 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、療養の開始後3年を経過した日において、傷病補償年金を受けている場合にはその日において、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養の開始後3年以上経過した日以後に傷病補償年金を受けることとなった場合にはその受けることとなった日において、使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第19条の規定によって課せられた解雇制限は、解除される(新法第19条)。この点については、長期傷病補償給付と解雇制限との関係と変わらないものである。
 なお、長期傷病補償給付を受けていた労働者が、施行日以後も被災時に所属していた事業に雇用されている場合にも、当該労働者についての改正前の労働者災害補償保険法第19条の規定による解雇制限解除の効果は存続している(改正法附則第4条)。
2 休業補償
 また、長期傷病補償給付の場合と同様に、使用者は、傷病補償年金の受給権者には休業補償を行う義務を負わないことは当然である。

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