特定事業(建設業又は造船業)を行う元方事業者(特定元方事業者)は、その労働者及び関係請負人の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、「統括安全衛生責任者」を選任しなければならない。具体的には、作業場所ごとに、①ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事、圧気工法による作業を行う仕事の場合は、使用労働者数常時「30人」以上で、②①以外の仕事を行う場合は、使用労働者数常時50人以上で選任しなければならない。
○1 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
法第15条第1項の政令で定める業種は、造船業とする。
rkh2408C造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置として、統括安全衛生責任者を選任することがある。×rkh2208A 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。○rkh2010A 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。×rkh0708E 建設業の事業を行う元方事業者は、元方事業者自身の労働者及び同一の場所で仕事を行う関係請負人の労働者の数が常時50人以上である場合には、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者を選任しなければならず、労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときには、当該元方事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員を命ずることができる。○rks6110D 建設業の特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所において作業を行う場合に、これらの労働者の数が一定数以上であるときは、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。○rks5910D 自動車製造業に属する事業を行う元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。×