労働基準法(第4章-労働時間①)rks4906E

★★ rks4906E4週間を通じ4日以上の休日を与える場合は、その休日を就業規則その他により特定したときに限り労働基準法違反とならない。
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×不正解
 4週間を通じ4日以上の休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4週間の起算日を明らかにしなければならない
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 4週間の「起算日」を明らかにしなければならないのであり、就業規則等により「休業日を特定する」必要はありません。昭和49年において、ひっかけが出題されています。
則第12条の2
 使用者は、法第32条の2から第32条の4までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第32条の2から第32条の4までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。
○2 使用者は、法第35条第2項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする

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rkh2304B使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。○


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