労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1307A

★ rkh1307A4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場においては、年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。
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×不正解
 4週間を通じ4日以上の休日を与える場合には、特定の4週間に4日の休日があればよくどの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならないという趣旨ではない
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(昭和23年9月20日基発1384号)
(問)
 法第35条第2項の休日はいかなる4週間に区切ってもどの4週間にも必ず4回の休日が与えられていなければならないか
 例えば
(一) 第1週 1日、第2週 なし、第3週 2日、第4週 1日
(二) 第5週 なし、第6週 2日、第7週 1日、第8週 1日
 の休日が与えられた場合、第2週より第5週までの4週間には休日が3日であるので基準法違反となるか。
(答)
 法第35条第2項の規定は特定の4週間に4日の休日があればよく、どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならない趣旨ではない。従って設例の場合は適法である。なお、特定の4週間を明確にさせるため、労働基準法施行規則第12条の2によりその起算日を就業規則等で明らかにすることとされているので留意すること。

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