★★ rkh1803D出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合のほかは、その日が労働基準法第35条の休日に該当するときであっても、休日労働として取り扱わなくても差し支えないこととされている。
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○正解
所定の休日を旅行日とする出張を命じても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない。
所定の休日を旅行日とする出張を命じても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない。
詳しく
(昭和33年2月13日基発90号)
(問)
日躍日の出張は、休日労働に該当するか。
(答)
出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差支えない。
(問)
日躍日の出張は、休日労働に該当するか。
(答)
出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差支えない。
関連問題
rks6203A所定の休日を旅行日とする出張を命じても、その日に特別の作業を行うことを指示していなければ、休日労働を命じたものとして取扱わなくてよい。○