労働基準法(第4章-労働時間①)rks4905A

★★★ rks4905A行政官庁に届出た守衛等の監視断続労働者が、1日8時間1週40時間をこえて働いても労働基準法上の時間外労働とならない。
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×不正解
 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けたものは、法第4章(労働時間、休憩、休日)、法第6章(年少者)及び法第6章の2(妊産婦等)で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、適用されない
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 行政官庁の「許可」が必要であり、「届出」では足りません。昭和49年において、ひっかけが出題されています。
第41条
 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない
1 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

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rkh0802E監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が所轄労働基準監督署長から労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外の許可を受けたものであっても、午後10時以降に労働させる場合には、深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかなときは別として、使用者は原則として深夜業に係る割増賃金を支払わなければならない。○rks4406E断続的労働に従事する労働者で、使用者が労働基準監督署長の許可を受けた場合には、労働基準法第36条に定める時間外、休日労働に関する規定の適用はない。○


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