労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1107B

★ rkh1107B通常、機密の事務を取り扱う者や監督又は管理の地位にある者は、労働基準法第4章の労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないが、そのような者が満60歳以上の者である場合、1日8時間、1週間40時間の原則が適用される。
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×不正解
 法41条に該当する場合、たとえ当該労働者が満60歳以上の者であっても、労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用されない
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第41条
 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない
1 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

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